養子縁組とは、自分の親と伴侶が法的に親子となること、または伴侶の親とあなたが法的に親子となることを差します。
「結婚後、自分の名字を名乗ってほしい」だけの場合は、養子縁組とは違います。
が、この「どちらの苗字を名乗るか」という意味合いで、婚活プロフ欄の「養子の可否」を記入をされている方もいるかもしれません。
「自分の名字を名乗ってもらう」ことのみが希望であれば、婚姻届にどちらの姓を名乗るかを記す欄がありますので、そこに自分の名字を記入するだけです。
まだまだ男性側の名字を名乗る事が主流ですが、法律上は、婚姻で新世帯となり、どちらの名字を名乗るのも自由となっています。
結婚=男性側の家に入る、という概念も法律上は既に無く、互いが独立した上で、新世帯を築く形となっています。
ですので法的に言えば、どちらの姓を名乗ることとなっても、結婚した時点であなたの家族はあなたと伴侶、そして二人の間に生まれてくる子供だけとなります。
ちなみに両親はあなたの家族ではなくなり、身内、親族という扱いになります。(同居の場合は直系家族)
養子縁組をすることで起こる変化
法的に養子縁組をする場合ですが、養子になった側が何が変わるかと言いますと、
- 養子縁組をした先の名字になる。
- 実親と、養子縁組先の親、両方の扶養義務が発生する。
- 実親と、養子縁組先の親、両方からの財産相続権が発生する。
といった変化が起きます。※普通養子縁組の場合
例えば3人姉妹のA家のお宅に婿に行き、養子縁組した場合は、あなたの名字はAとなり、将来A家の遺産は、3人姉妹+あなたで平等に分配することとなります。
勿論同時に等しく扶養義務も発生します。
養子に行っても、実親との縁が切れるわけではない
養子に行くと、自分の戸籍から実親の情報が消えると勘違いされている方もいらっしゃるかもしれませんが、きちんと残ります。※普通養子縁組の場合
また、養子にいったからと言って実親の扶養義務が消滅するわけではなく、相続についても受けることが出来ます。
養子に行く場合、メリットデメリット、特に人間関係が複雑になりかねない等、色々な問題があります。
養子に来てもらいたいと考えている方にも事情はあるかと思いますが、両親との同居の問題と同じく、「伴侶の意思」を尊重した考えた上で、進む方向を決めて頂きたいと思います。
その心構えが、あなたが婚活で選べる相手候補の範囲を広げる事にも繋がります。
次回は結婚観の最後の記事です。家計管理について、お話しします。
それではまたお会いしましょう。